高度外国人材の活動類型

高度外国人材に対する優遇措置は高度の専門能力を有する外国人の受け入れ促進を目的に創設され、下記の3つの活動累計があります。

  • 高度専門職1号イは高度学術研究活動のことで、日本の公私の機関との契約により研究や研究の指導をする活動です
  • 高度専門職1号ロは高度専門・技術活動のことで、日本の公私の機関との契約により自然科学又は人文科学の知識又は技術が必要な業務に従事する活動です
  • 高度専門職1号ハは高度経営・管理活動のことで、日本の公私の期間で経営又は管理に従事する活動です
  • 高度専門職2号は1号の活動を3年以上行っている場合に許可される在留資格にです

高度外国人材は初めから在留資格が5年で許可され、永住許可の10年の在留要件がポイント制の合計により、80点以上の場合1年、70点以上の場合3年に緩和されます。その他にも、配偶者の就労、親の呼び寄せ、家事使用人の呼び寄せや入国・在留の手続きが常に優先して処理されるメリットも得られます。高度専門職2号の在留期間は無期限で許可されます。

1号イの高度学術研究活動や1号ロの高度専門・技術活動で在留している外国人が昇進して取締役になった場合は、1号ハの高度経営・管理活動にも該当することになりますが、雇用契約でなくなったとしても、役員契約に基づいて担当することになった業務内容が引き続き高度学術研究活動や高度専門・技術活動にも該当するならば、高度経営・管理活動への変更許可申請をすることは可能ですが、許可を受ける必要はありません。

ポイント計算の報酬に含まれるものと世帯収入にについて

ポイント計算の報酬には、基本給・勤勉手当・調整手当のほか通勤手当等の実費弁済的性格を有するものをの除く、課税対象となる手当の他、賞与も含まれます。また、外国の会社等から支払われる報酬もポイント計算の報酬に含められます。ただし、ポイント計算のための報酬は予定年収について判断するので、残業手当は報酬に含めないでポイントを計算します。

親と家事使用人の呼び寄せは世帯年収がどれくらいあるかで判断します。配偶者がうける報酬の年額は世帯収入に含められますが、親・子供の収入は世帯収入に含めることは出来ません。

許可後、世帯年収が親、家事使用人の呼び寄せに必要な額を下回った場合

世帯収入は、高度専門職の優遇措置である親や家事使用人の呼び寄せに影響します。 親の呼び寄せには世帯年収800万円以上、家事使用人の呼び寄せには世帯年収1000万円以上必要となります。仮に、在留許可取得後、一次的に世帯年収が減少したとしても、直ちに在留が認められなくなるわけではありませんが、在留期間更新時に世帯年収が要件を満たさない場合、在留期間の更新が認められません。

また、親の在留は高度外国人材本人との同居が前提で認められる優遇措置なので、別居した場合には養育活動が出来なくなるため、直ちに在留資格が取り消されるわけではありませんが、在留期間の更新が認められなくなります。

さらに、親の在留は子供の年齢が7歳に達した場合、認められなくなります。この場合も直ちに取り消されるわけではなく、在留期間の更新が認められなくなります。

許可後、高度人材ポイント制の合計額が70点を下回った場合

高度人材ポイント合計点が許可時点で70点以上であれば、引き続き日本での在留が認められます。ただし、在留期間更新時にポイント合計額が70点に満たない場合は、在留期間の更新を受けることは出来ません。

永住許可要件の緩和について

永住許可を受けるには、原則として10年以上の在留歴が必要ですですが、高度外国人材はポイント合計額70点以上で3年、80点以上で1年の在留歴が緩和されます。この場合、配偶者と子供は優遇措置の対象外なので、80点以上の高度外国人材が1年で永住許可を取得する場合でも、配偶者と子供も1年で同時に永住を許可されるわけではありません。

なお、永住者の配偶者等の永住許可要件は、実態のある婚姻が3年以上経過してること、かつ、引き続き1年以上日本に在留していることが必要です。子供は実子または特別養子の場合と、普通養子の場合で異なります。実子または特別養子の場合は引き続き1年以上日本に在留していれば永住許可の要件を満たしますが、普通養子の場合は原則通り、引き続き10年以上日本に在留している必要があります。

高度専門職2号と永住者の違いを考える

高度専門職1号は上陸の際、活動内容が該当することにより在留資格を取得することが出来るほか、技術・人文知識・国際業務等のらい流資格から、ポイント制の合計により70点以上であれば変更許可申請することにより取得することが出来ます。

高度専門職2号は高度専門職1号からの変更でのみ許可され、初めから高度専門職2号で日本に上陸することは出来ません。永住者も他の在留資格から一定の要件を満たした場合に変更することが出来る在留資格です。いずれも母国の国籍を保持したまま日本に在留でき、在留期間が無期限となります。もっとも、在留カード(EDカード)の有効期間は交付に日から起算して7年経過する日なので、それまでに地方入国管理局に在留カード(EDカード)の有効期間の更新申請をして新たな在留カード(EDカード)を受ける必要があります。

高度専門職2号は1号イの研究活動、1号ロの技術・知識活動、2号ハの経営・管理活動の他、教授、芸術、宗教、報道、飽津・会計業務、教育、医療、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技術についての活動ができますが、永住者は日本での身分地位に関する在留資格となりますので、就労に関する制限は一切なくなります。

「高度専門職」の在留資格であれば母国から親を呼び寄せたり、家事使用人を呼び寄せることが可能ですが、永住者にはこのような優遇制度がありません。但し、親の呼び寄せは7歳未満の子を養育することを目的に認められるので、高度人材外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合、、親は在留資格の更新は認められません。