在留資格

在留資格は外国人が日本に滞在する根拠となるものです。外国人は日本での活動等の内容により滞在資格が類型化されており、その範囲で外国人は日本滞在できます。具体的には、日本に入国在留する外国人は、空港や港湾等で上陸許可を受け、その際決定された在留資格と在留期間の条件により日本に在留することになります。

外国人は一般に在留資格のことをVISAと言っており、外国人との会話では、便宜的に在留資格のことをVISAといいますが、厳密には在留資格とVISAは区別されます。

VISA

査証(VISA)は日本に入国する条件として事前に、在外公館で旅券(パスポート)に受けるものです。いわば、日本に入国する際の「推薦状」で、その外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であることの確認と、査証(VISA)に記載された条件で日本に入国しても問題ないという推薦の意味があります。

査証(VISA)は発給日の翌日から3ヶ月間有効で延長は出来ません。よって、日本への入国審査を受けたときか、3ヶ月経過したときに効力が失効します。

但し、ビジネス旅行者等に対して発給される数次有効の短期滞在VISAは有効期間が1~5年で、有効期間中は何回でも日本で入国審査が受けられます。

査証(VISA)は外務省の権限として発給され、法務省には権限がないため地方入国管理局が発給することはありません。査証(VISA)許可と、日本への上陸許可は別個の行政処分となります。よって、旅券(パスポート)に査証(VISA)を受けていても、日本への上陸のための条件(在留資格該当性・法務省令適合性・上陸拒否事由非該当性)を満たしてなければ上陸は許可されないこととなります。