再入国許可の有効期間は最長5年です。ただし、在留資格の有効期限がそれよりも早く到来すれば、その在留期限まで再入国許可を受ける必要があります。

再入国許可は病気やケガ、介護の必要など「相当の理由」があれば、1年間をこえず、かつ、日本を離れて6年以内の範囲で延長が可能です。

特別永住者は再入国許可の有効期間が最長6年で、「相当の理由」があれば、1年間こえず、かつ、日本を離れて7年以内の範囲で延長が可能です。

台湾、韓国は査証免除措置がとられてますので、再入国許可の延長しなくても日本への再入国は可能です。しかし、再入国許可の有効期間延長の手続きを取らなで再入国した場合、在留資格は「特別永住者」ではなく「短期滞在」となってしまい、「特別永住者」の資格は喪失してしまいます。再入国許可の有効期間を過ぎてしまったら、必ず滞在国の最寄りの在外日本大使館、領事館に相談してください。