再入国許可

再入国許可には、1回限り有効なものと、再入国期間中なら何回でも再入国できる数次再入国許可とがあります。数次入国許可は法務大臣が相当と認めるときに許可されます。再入国許可の有効期限は最長5年です。再入国許可証はパスポートにシールとして貼られるます。もしパスポートがない場合には再入国許可書が発行されます。再入国許可の場合は在留期間が出国中も進行しますが、数次再入国許可の査証は再入国時に新規の在留が始まるので、在留期間更新申請時期が先送りされます。

一回限りの再入国許可は出国の際、空港や港湾で「再入国出国記録(EDカード)」に、出国予定期間の「1年以内」と「1.一時的な出国であり、再入国する予定です」に☑し、署名します。EDカードは真ん中からキリトリセンで切り離すことが出来、右上に「DEPARTURE」と書いてある方は出国手続き時に、「ARRIVAL」と書いてある方は再入国時に空港等で提出します。

再入国許可の有効期間は、病気その他の理由で有効期間内に日本に戻れない事情が生じた場合、海外の最寄りの日本国大使館や総領事館に行って再入国許可の有効期間を延長することが出来ます。法務大臣は有効期間内に再入国できない相当の理由あると認めたとき、1年を超えず、かつ、再入国許可を取得した時から6年を超えない範囲で延長可能です。

第2次世界大戦の終戦前から日本に居住している韓国人・朝鮮人・台湾人及びその子孫は特別永住者の在留資格を持ちますので、EDカードの「1年以上2年以内」に☑できます。特別永住者の再入国許可の有効期間は最長6年で、延長は再入国許可を取得してから7年を超えない範囲で有効となります。

海外出国中に在留期限が到来する場合、海外の在外公館で在留期間の更新申請をすることはできません。在留期限内に一旦日本に再入国して貴方の住居地を管轄する地方入国管理局等で更新許可申請をする必要があります。

再入国許可のある旅券を紛失した場合は、日本の親族等又は本人から委任を受けたことを証する書面(委任状)を所持する方に依頼して地方入国管理局に「再入国許可期限証明書」を提出します。大まかな流れは以下の通り取ります。

  1. 海外にいるパスポートを無くした人から委任状を貰う (FAXやPDFで可能です。新しいパスポートと、可能ならば無くしたパスポートのコピーと警察の紛失届のコピーもあるといい)
  2. 委任状を持って、地方入国管理局へ行って「再入国許可期限証明書」を入手
  3. 「再入国許可期限証明書」を海外にいるパスポートを無くした人に郵送します(これは原本のみが有効でFAXやPDEは不可です。EMSで郵送してください)
  4. 日本から届いた「再入国許可期限証明書」と新しいパスポートで入国します

数次再入国許可を受けている場合でも、その再入国許可の有効期間の延長許可を在外公館で受けた場合には、以後、数次有効ではなく、一回限り有効となります。よって、再入国許可の有効期間の延長許可を受けて日本へ再入国した後は、新たに再入国許可(みなし 再入国許可を含む)を取得しない限り、再入国することはできません

みなし再入国許可

みなし再入国許可は、在留期間が3ヶ月以下の外国人および「短期滞在」以外の在留資格を有する場合に、日本を出国する際、入国審査官に出国の日から1年以内に再入国する意図を表明して出国する場合は、再入国許可を取らなくてもいいという許可です。

この場合、在留カードを所持している必要があります。また、1年以内に在留期限が到来する場合は、在留期限までがみなし再入国許可の有効期間となります。但し、以下の場合にはみなし再入国許可は与えられませんので、通常の再入国許可を取得する必要があります。

  1. 留資格取消手続き中の外国人
  2. 出国確認が留保されている外国人
  3. 収容令書が発付されている外国人
  4. 難民申請中の「特定活動」の在留資格で在留する外国人
  5. 日本の公安上の理由から再入国に法務大臣の認定が必要な者

みなし再入国許可により出国する場合はEDードの出国予定期間を「1年以内」とし、「一時的な出国であり、再入国する予定です」に☑をいれ、入国審査官にみなし再入国許可による出国を希望する旨を伝えます。

みなし再入国許可は出国中に再入国許可の有効期間を延長することは出来ません有効期間は1年で延長できません。もし、1年以内に再入国しないと、VISAは消滅します。日本に再入国するにはもう一度VISAをはじめから取り直すことになります。