永住許可の要件は、①素行が善良であること、②独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することに適合し、かつ③法務大臣がその者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り許可すると規定しています。

①と②の要件は、申請人が日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子である場合には考慮されません。また、難民認定を受けている者は②に適合しないときでも許可されます。

「素行が善良」とは日本の法令に違反し、懲役、金庫、罰金、少年法上の保護処分に処せられず日常生活において社会的に非難されることの無い生活を営んでいることをいいます。

「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する」とは、日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等からみて将来において安定した生活が見込まれることをいいます。この要件は申請した外国人だけでなく、配偶者等を含めた世帯単位で判断します。

「日本国の利益に合する」とは、永住を許可することが,日本の社会,経済にとって有益であるを意味します。この判断は,国土の条件,人口の動向等日本社会の外国人受入れ能力,出入国管理を取りまく内外の諸情勢その他あらゆる事情を勘案して行われ,永住の許可を与える否かについては,法務大臣の広範な裁量が認めらています。

具体的には、引き続き10年以上日本に在留していること、納税義務等の公的義務を履行し法令を遵守しており,公共の負担となっていないことが求められます。

なお、10年の在留期間は「就労資格」又は「居住資格」で引き続き5年以上在留していることが必要です。

「就労資格」とは日本で就労活動を行うことが可能な資格で、「居住資格」とは①永住者、②日本人の配偶者・特別養子・日本人の子として出生した者、③永住者の配偶者・永住者等の子として日本で出生し引き続き日本に在留する者、④定住者の身分又は地位をいいます。