永住許可は外国人の本国国籍のまま、日本に永住することができる在留資格です。申請は地方入国管理局で行います。

永住許可のメリットは以下の通りです

  1. 在留期間が無期限となりますので、在留資格が取り消されない限り、在留期間の更新を受けずに日本在留できます
  2. 在留活動の制限を受けずに、他法令の制約がある場合を除いて、どのような職にも就くことが出来ます
  3. 退去強制事由に該当した場合でも、法務大臣が裁量により日本での在留を特別に許可できます
  4. 配偶者や子供が永住許可を申請した場合、他の一般の在留者より簡易な用件で許可が受けられます
  5. 日本にしっかりした生活の基盤があることの証明なので、商取引をはじめとして社会生活上の信用が得られます