身元保証人は申請書類に添付する身元保証書に記載されます。身元保証人は、外国人が日本への入国目的を達成できるように経済的な補償と、法令遵守の生活指導行うことを法務大臣に約束する人です。保証する具体的内容は、申請人の滞在費、帰国費用、法令遵守です。

身元保証人は道義的責任なので、法律的に責任を負うことはありません。また、身元保証人になったからと言って法的な強制力はありません。仮に保証書で約束した事項を申請人が履行しない場合でも入国管理局から約束を履行するよう指導されるにとどまります。

ただし、身元保証人としての責任を果たさない場合、約束したことに対する道義的責任を負うことになり、それ以降の入管申請の際に身元保証人となることは適格性を欠くことになり、社会的信用を失うことになります。

身元保証人の責任は道義的責任ですが、申請人の経済的保障と法令遵守させる役割を負っています。したがって、身元保証人には定職があり、ある程度しっかりした収入がある事が必要です。年300万円を超える収入のあることが望ましいでしょう。また、納税義務もしっかり果たしていることが求められます。適切な身元保証人が準備できないと申請にもネガティブな影響を充てることとなるので注意が必要です。