まず、病院から「出生証明書」をうけとります。その後、14日以内に住所地の市区町村に「出生届」を提出します。届出の際に、「出生証明書」「印鑑」「母子手帳」「両親の在留カード」「パスポート」を準備します。なお母子手帳は妊娠した際、市区町村の窓口で交付申請して入手します。

出生の日から60日以内に、再入国許可かみなし再入国許可を取らずに日本を出国する場合は子供の在留資格を取得する必要はありません。生まれた子供の日本での在留資格を取得する場合は、出生届の際、「出生届受理証明書」又は「出生届記載事項証明書」を入手しておきます。

生まれた子供の在留資格は出生の日から30日以内に住居地を管轄する地方入国管理署に、「在留資格取得許可申請書」「質問書」「出生届受理証明書」か「出生届記載事項証明書」「子供の外国人登録証明書」「両親のパスポート」「両親の在留カード」「扶養者の在職証明書」「扶養者の源泉徴収票」子供の「パスポート」か「在留資格証明書」を提出します。

子供のパスポートは出生届を在日公館に行って交付申請します。申請の際には病院の「出生証明書」「両親のパスポート」等を提出します。詳しくは各大使館のホームページで確認してください。