在留資格の変更や更新、再入国許可の申請は、申請される方が住んでいる場所を管轄する地方入国管理局で、申請者本人が出頭して申請を行います。

法定代理人は申請人本人を代理して申請できます。未成年者の親や、認知症にため本人が申請できない場合は、成年後見人等が本人に代わって申請をすることが出来ます。

他にも、取次行政書士や弁護士、外国人の受入れ期間で地方入国管理局長が承認した職員、申請者の兄弟姉妹等の他、申請人が16歳未満の場合や病気等で入国管理局に行けない場合は同居人も申請書類の提出等を行うことができます。